食用ぶどうの品種(デラウェア、巨峰、ピオーネ)を明示的に区分しているのが特徴。総亜硫酸値190mg/kg以下という、5つのGIの中で最も厳しい上限が置かれている。
規定で認められている品種
生産規定に列挙されている品種です。当サイトに解説ページがあるものはリンクしています。
黒ぶどう・共通
- デラウェア食用ぶどう品種
- マスカット・ベーリーA食用ぶどう品種
- 巨峰食用ぶどう品種
- ピオーネ食用ぶどう品種
- シラー
- ピノ・ノワール
- メルロー
- カベルネ・ソーヴィニヨン
- カベルネ・フラン
- サンジョヴェーゼ
- バルベーラ
- グルナッシュ
- テンプラニーリョ
- プティ・ヴェルド
- タナ
- ブラック・クイーン
- ベーリー・アリカントA
- ヤマソービニヨン
- 大阪RN-1
- 富士の夢
白ぶどう
- 甲州食用ぶどう品種
- シャルドネ
- リースリング
- ソーヴィニヨン・ブラン
- シュナン・ブラン
- アルバリーニョ
- ケルナー
- バッカス
規定の要点
- 大阪府内で収穫されたぶどう(告示に列挙された品種に限る)のみを使用
- 大阪府内で製造・貯蔵・容器詰め
- アルコール分9%以上(甘口は4.5%以上)
- 総亜硫酸値190mg/kg以下
- 果汁糖度:原則16%以上/デラウェア18.0%以上/甲州14.0%以上
出典
生産規定国税庁「地理的表示「大阪」生産基準」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/210630_osaka_besshi01.htm令和3年6月30日指定「果実に産地の範囲内で収穫されたぶどう(次に掲げる品種に限る。)のみを用いたものであること」
生産規定国税庁「酒類の地理的表示一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htmぶどう酒のGIは山梨・山形・北海道・大阪・長野の5件
規定は改正されます。掲載しているのは各出典を確認した時点の内容です。実際の商品がその規定に沿っているかは、生産者の表示をご確認ください。