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用語集

品種名の表示

Varietal Labelling

数値の裏づけ あり

ラベルに「メルロー」と書いてあっても、メルロー100%とは限らない。EUでも日本でも、85%以上で品種名を名乗れることになっている。

EU規則では、単一品種を表示するにはその品種が85%以上であることが条件。2品種以上を併記する場合は、表示した品種の合計が100%でなければならず、比率の多い順に同じ大きさで書く。日本の国税庁「果実酒等の製法品質表示基準」も同じく85%以上で、産地名の表示にも「ぶどう収穫地85%以上+その範囲内での醸造」という条件がある。

法令で決まっている数値

EU|単一品種の表示その品種が85%以上
EU|複数品種の併記表示した品種の合計が100%。比率の多い順に同じ大きさで表示
日本|単一品種の表示その品種を85%以上使用
日本|単一の地名の表示ぶどう収穫地85%以上+その範囲内に醸造地があること

残りの15%に何が入っているかは、ラベルからは分からない。「品種名が書いてある=その品種だけ」ではないことは、知っておいて損がない。

この規定がある産地

出典

法令・規格EUR-Lex(EU委任規則 2019/33 第50条)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj/eng品種名表示の条件「at least 85 % of the product must have been made from that variety」

法令・規格国税庁「果実酒等の製法品質表示基準」解説
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sake/winelabel.pdf日本ワインの品種名・産地名の表示条件「単一品種を 85%以上使用した場合」